任意後見

任意後見

任意後見は、認知症や知的障がい・精神障がいなどではなく、判断能力にも問題のない人が将来に備えておこなうものです。
今はしっかりしていても、この先、認知症になったり、身体が不自由になって介護を必要とする可能性は誰にでもあります。
だから、元気なうちから後見人を決めて契約しておく、保険のような制度です。
亡くなるまでに認知症や身体の不自由な状態になることがなければ、後見人が活動することはありません。
事前にやってもらうことを決めて(下記参照)、契約書に書いておきます。
任意後見の大きな特徴は、後見人を自分で決められることです。
認知症になった後には家庭裁判所が選んだ任意後見監督人がつき、後見人の仕事をチェックします。

任意後見人に託せること

 不動産・・・自宅の賃貸契約や更新契約、本人所有の不動産の管理・保管・処分(賃貸や売却を含む)
 金融機関・・・銀行や農協・証券会社などとの取引
 収入・支出・・・年金などの収入の確認・受け取り・現況届などの必要な手続き、定期的な支払い手続き
 医 療・・・入退院の手続きや支払い、治療に関して医師から説明を聞く、医療サービスの契約
 介 護・・・介護サービスの契約や支払い、ケアマネージャーやヘルパーなどとのやりとり、
     施設を探して入所契約、要介護認定の手続き
 保 険・・・生命保険や火災保険・損害保険・医療保険・がん保険などの手続きと保険料の支払い
 生活費の管理・物品の購入・・・日常的な生活費の管理、物品購入の手配や支払い
 重要書類の保管と手続き・・・通帳・キャッシュカードや証書・不動産の権利証・印鑑など
 相続手続き・・・遺産分割協議など
※上記のすべてではなく、頼みたいことを打ち合わせて契約を交わします。
※活動の開始時期は、認知症になり後見人が家庭裁判所に手続きをして、監督人が選ばれてからです。
 それまで報酬はかかりません。

任意後見にプラスすると効果的なもの

 見守り契約・・・元気な間も後見人とのつきあいをなくさないため。
  認知症の兆候や身体の不調に早く気づくために任意後見契約と同時に交わしてスタートします。
  自分のことが自分でできている期間のみです。
  家族以外の人(専門家)が後見人になる場合です。
  定期的な面会や電話での状況確認、トラブルや困りごとはいつでも相談できます。
 生前事務の委任契約(任意代理契約)・・・身体が動かなくなったときのため。
  いつでも開始可能で、重要書類を預けた時を開始時期とすることが多いです。
  開始するまで報酬はかかりません。
 死後事務の委任契約・・・亡くなった後の事務処理のため
  ご遺体安置の手配や火葬・納骨などの手続き、病院などへの支払い、葬儀の手配、
  役所などへの手続き、各種契約の解約などをします。
  相続に関することは範囲外で、相続人に財産を引き渡して終了します。
 

任意後見が向いている人

 子どもや任せられる親族がいない
 ひとりで生きるために、ちゃんと準備しておきたい
 誰にも迷惑をかけたくない
 認知症になっても、思い通りの人生を送りたい
 絶対に家族にみてほしい(親族との任意後見契約)

ご依頼に向けて 報酬 など

 初回相談(無料)で、今のご様子や想いをうかがいます。
 ご家族(お子さん)やご親族(おいごさん・めいごさんなど)に後見人を依頼するのが良いか、
 専門職(当職か、他の行政書士・社会福祉士か、志しのある市民後見人か)が良いか、
 また、当職で良い場合でもどこかでバトンタッチも含め検討します。
 料金はお高くお願いするつもりはありませんが、契約の種類や受け手などパターンがいろいろなので
 個別にお打ち合わせさせてください。
 

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