遺言書作成サポート

自筆証書遺言

その名の通り、遺言の内容を自筆して作成します。メリットは簡単に作れること。
デメリットは紛失や破棄など保管上の危険があることや、誤った書き方によって無効になる可能性があることです。
相続発生後にはすぐに開封せず、家庭裁判所で他の相続人立ち会いの下で開封する手続き(検認)が必要です。
こうしたことにも気配りし、財産目録は代筆やパソコンを使用しても良いという法改正を利用して、作ってみませんか。

手続き費用
・遺言書の起案、作成指導    30,000~
・戸籍謄本など取得費用     実費+若干の手数料

公正証書遺言

証人2名以上の立ち会いの元で、公証人が遺言の口述を筆記して遺言書を作成します。
安全性の高さがメリットです。
流れとしては
・お客様と行政書士が遺言書の内容を打ち合わせする。
・行政書士が公証人役場に連絡して原案を打ち合わせる。
・原案が出来たら日程を調整して、公証人役場にお客様・証人2名(行政書士+1名)が行く。
・公証人が遺言書を読み上げ、問題が無ければお客様が遺言書に署名して完成です。
原本は公証人役場で保管されます。正本1通がお客様に交付されます。

手続き費用

  • 遺言書の起案、作成指導   30,000~
  • 公正証書遺言の手続き    30,000~
  • 公証人役場の費用     実費(概ね1~3万円)
  • 戸籍謄本など取得費用     実費+若干の手数料

法務局による「自筆証書遺言書保管制度」

令和2年7月から新設された制度です。
お近くの法務局に、自筆証書遺言書を預けることができます。
データ化された画像の閲覧や証明書の交付が受けられます。
取り下げ(撤回)もできます。
内容の相談は受けていません。

公正証書だと面倒、そこまでは・・・、という方には
良い制度だと思います。

行政書士が手続きの代理はできません。
「自筆証書遺言書作成」でお手伝いします。


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